軽トラックをリフトアップされるお客様へ

近年、軽トラックのカスタム人気が高まってきました。中でも車高を上げるリフトアップ車両が急速に増え始めています。
ご存知のとおり、軽トラックのリフトアップ作業は改造行為となっており、場合によっては陸運局への改造申請の届出が必要となります。
また、リフトアップ車両をご使用になられる際は、通常の車両に比べ、安全面への配慮と改造車両に対する知識およびご理解が必要となります。
つきましては、下記の内容を十分にご理解の上、改造車両のご使用をくださいますよう宜しくお願い致します。

リフトアップのメリット


・リフトアップすることで通常より大径タイヤの装着が可能となり、最低地上高が上がることにより、悪路での走破性能が格段に向上する。震災・水害等で路面状態が悪化した場合や林道・雪道等の荒れた路面での走行性能が高まる。
・リフトアップにより運転視線が上がり、乗車時の周囲への視認性が向上する。
・リフトアップして大径タイヤを装着すると車体の縦・横の比率が変化し、視覚的に迫力が増すことで、一回り大きな車両となった印象を与える。周囲からの視認性が大幅に向上する。

リフトアップのデメリット


・リフトアップすることで前面投影面積が増加する為、高速走行等でより風の影響を受けやすくなり、燃費の悪化や直進安定性の低下を招く恐れがある。
・リフトアップして大径タイヤを装着すると最高速度が低下し、発進加速が鈍くなる。また勾配のきつい坂道ではエンジン出力の低下をより感じるようになる。
・リフトアップするとエンジン等の重量物の重心が高くなるので、コーナリングや起伏の激しい悪路を走行する際、障害物への乗り上げや急なハンドル操作等で車体が急激に傾いた時にバランスを崩しやすく横転等の危険な事故に繋がる可能性が高まる。
・リフトアップするために使用するリフトアップスペーサーやリフトアップブロックの装着により、駆動系への負担が高まり、大径のタイヤを装着することで更にその傾向が強まる。
・新車からリフトアップの改造をした場合、改造部分となる足回り系に関して、メーカーの保証が受けられなくなる可能性がある。

上記のようにリフトアップする行為はデメリットになる部分も多く、そのリスクの高さから、構造変更の届出をして合法的に認められた車両であっても、それを販売し装着した店舗や自動車保険において責任を負えない場合があることをご理解ください。


リフトアップ作業完了後のお願い


・リフトアップパーツを取り付けて1ヶ月または走行距離が1,000kmに達したら、取り付けたパーツ各部にネジの緩み等が発生していないか確認して、増し締めおよび確認を行ってください。
・無改造の通常車両と比べて車両への負担が大きいことを理解し、最寄りの分解整備事業の資格を持つ店舗で定期的な点検を受けるよう心がけましょう。
・リフトアップ車両の特性を十分に理解し、日頃から運行前点検を行い、安全運転を心がけてください。また、車両の不備に気がついた際は、 ただちに運転を中止してください。
・リフトアップ作業と同時またはその後、プッシュバーおよびスチール製のパイプバンパー等を装着される場合は、歩行者等に対しての危険性が特に高まることを十分に理解し、より安全運転を心がけてください。
・過去にクロカン系4WD車においてのリフトアップブームの際、極度な車高アップによる転倒事故や死角の発生による巻き込み事故の多発により、社会問題化した教訓を生かし、同じような過ちを繰り返すことのないよう努めましょう。

注意喚起情報のご説明


・この「注意喚起情報のご説明」は軽トラックのリフトアップを伴う、車両改造を行う為のリフトアップパーツの販売・取り付け等に際して、お客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。取り付けの前に必ずお読みいただき、内容をご承諾の上、取り付けを行ってください。
・当製品は、軽トラックの悪路での走破性能を向上させるために製造されたものですが、自動車製造メーカー等により製品化された純正部品ではありません。強度検討計算や耐久試験をクリアしたものではありませんので、取り付けにより生じた事故・不具合に対しての一切の責任は負えません。
・当製品は「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)で規定される指定部品の取り扱いを受けない指定外部品に該当し、取り付けすることにより±4cmの車高変化が生じるため、構造等変更検査の対象となります。
・当製品の取付作業完了後、30日以内に使用者は使用の本拠の位置を所轄する運輸支局または軽自動車検査協会に自動車を提示して「構造等変更検査」を受けなければなりません。
・リフトアップすることにより、車両によっては道路運送車両の保安基準第44条に抵触する恐れがあり、直前直左の補助ミラーが必要になる場合があります。
・リフトアップした軽トラックは改造自動車です。通常の車両とは異なった性質を有するため、上記の「軽トラックをリフトアップされるお客様へ」をお読みいただき、安全運転を心がけてください。
・本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の保証は致しかねます。
・返品および不良品についていかなる場合でも、お客様のご都合による返品はできません。製品に初期不良があった場合は、製品が届いてから1週間以内にご連絡ください。また、製品上の問題に関しては弊社では対応できない場合がございます。




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